長期収載品に係る選定療養について
診療報酬改定により2024年10月1日から、患者様が長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)の
処方を希望された場合、選定療養費としての自己負担が発生します。
【対象者】
外来患者様が対象で公費負担患者様も対象です。
【対象となる医薬品】
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、又は後発医薬品への
置換率が50%以上を超える長期収載品が対象です。
【自己負担額】
長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1となり、
保険給付ではありませんので、別途消費税が必要です。
【選定療養費対象外の場合】
医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や、
後発医薬品を提供することが困難な場合は選定療養費の対象外となります。
杉田病院